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廃棄物とは? |
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人間の活動に伴って生じたもので、汚物又は自分で利用したり他人に売却できない不要物で、液状又は固形物のものをいう。(放射性物質は除く) |
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一般廃棄物とは? |
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産業廃棄物以外の廃棄物をいい、日常生活に伴って排出されるごみやし尿をさすことが多いが、法律による分類では工場、ビル、商店などから排出されるし尿や紙くずなどで、19種類の産業廃棄物に該当しないものをいう。
又、「家庭系一般廃棄物」「事業系一般廃棄物」ともいい、市町村の清掃事業による処理することが可能なものをいう。 |
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容器包装リサイクル法とは? |
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容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化を促進するための措置として、ガラス瓶、ペットボトル、紙製、プラスチック製容器包装について平成12年度から再商品化の義務づけがされました。
そこで市民の方々は容器を洗浄しふたをはずして集積所(ステーション)に出さなければなりません。 |
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郡山市の1年間のごみの量は? |
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平成10年度の郡山市のごみ搬入量は、家庭系のごみが87,457t(59%)、事業系のごみが55,132t(38%)、その他のごみが4,788t(3%)、全体ごみ量としては、147,377tとなっています。
さらに分類すると、可燃ごみが124,087t(家庭系72,716t・事業系51,371t)、資源物が6,689t、粗大ごみが887t、不燃ごみが10,926t(家庭系7,165t・事業系3,761t)、その他4,788tとわけられます。 |
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産業廃棄物とは? |
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事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥等19種類のものをいい、民間の工場だけでなく、下水処理や、水道事業などの公共の事業活動に伴って排出されるものも含む。 |
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特別管理廃棄物とは? |
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「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は、生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有しているもの。 |
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指定廃家電リサイクル法とは? |
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小売業者、製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、廃棄物の適正処理及び資源の有効な利用の確保を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する為に平成13年度から行われます。対象品として、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4種類です。 |
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一般廃棄物処分手数料は? |
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家庭廃棄物の処分手数料は、焼却処分及び破砕処分が10kgにつき50円、埋立処分も同じく10kgにつき50円。事業系一般廃棄物の処分手数料は、焼却処分及び破砕処分が10kgにつき100円、埋立処分も同じく10kgにつき100円。 |
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犬や猫が死んだ時の処分手数料は? |
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犬や猫などペット類で、自己処理できない場合の処分手数料は、1件につき1,030円。 |
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●郡山市の廃棄物搬入状況 (単位:t)
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年度 |
可燃ごみ |
不燃ごみ |
資源物 |
粗 大 ご み |
衛生汚泥 |
合 計 |
| 可燃 |
不燃 |
計 |
| 平成5年 |
112,364 |
31,195 |
0 |
0 |
692 |
692 |
0 |
144,251 |
| 平成6年 |
116,487 |
21,102 |
0 |
0 |
696 |
696 |
0 |
138,285 |
| 平成7年 |
118,637 |
17,973 |
0 |
14 |
747 |
761 |
0 |
137,371 |
| 平成8年 |
114,319 |
9,760 |
6,018 |
37 |
778 |
815 |
4,903 |
135,815 |
| 平成9年 |
119,871 |
9,210 |
6,798 |
49 |
725 |
774 |
4,803 |
141,483 |
| 平成10年 |
124,087 |
10,926 |
6,689 |
89 |
798 |
887 |
4,788 |
147,377 |
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●ごみ処理費用の推移 (清掃施設に係る減価償却費、土地代等を除く。)
| 年 度 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 処理経費 (千円) |
2,041,273 |
1,927,453 |
2,527,344 |
2,559,263 |
2,746,880 |
| 1t 当り(円) |
14,761 |
14,031 |
18,609 |
18,089 |
18,638 |
| 1人 当り(円) |
6,283 |
5,889 |
7,677 |
7,742 |
8,268 |
| 1世帯 当り(円) |
18,830 |
17,347 |
22,344 |
22,358 |
23,615 |
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(人口・世帯数は各年3月1日現在で算出)

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